【2023年】決済アプリで賃金支払いができるようになります

「デジタル賃金」23年にも解禁 決済アプリ、上限100万円 | 共同通信 (nordot.app)

ペイペイや楽天ペイといった決算アプリを使い賃金をデジタルマネーで支払う制度が
2023年中に解禁の可能性があるとのこと。


ちなみに、現在多くの会社が銀行振込で給与を渡しているかと思いますが
実はこれにもルールがあり
「原則は現金支給だけど、労働者の同意が取れていれば給与振り込みにしてもいいですよ」
という決まりになっています。
つまり、従業員が給与の振込を拒否すれば現金支給をせざるを得ないということになります。
(今まで振込み拒否をした従業員にお会いしたことはありませんが)

話が脱線しましたが、銀行とは異なりまだ保障等の信頼面で不安のあるデジタルマネー、
制度設計案としては、このデジタル払いをする決算サービス(資金移動業者)に対し
様々な要件を付けています。(以下抜粋)

① 破産等により資金移動業者の債務の履行が困難となったときに、労働者に対して負担する債務を
速やかに労働者に保証する仕組みを有していること。
② 口座残高上限額を100万円以下に設定又は100万円を超えた場合でも速やかに
100万円以下にするための措置を講じていること。
③ 労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰すことができない理由により
当該労働者に損失が生じたときに、損失を補償する仕組みを有していること。
④ 最後に口座残高が変動した日から少なくとも10年は口座残高が有効であること。
⑤ 現金自動支払機(ATM)を利用すること等により口座への資金移動に係る額(1円単位)の
受取ができ、かつ、少なくとも毎月1回は手数料を負担することなく受取ができること。
また、口座への資金移動が1円単位でできること。

また、賃金デジタル払いのイメージとしては
「預貯金用、引き落とし用の給与」は従来通り振込で支払い
「店で買い物、家族に送金用の給与」をデジタル払いをすることを想定しているそう。
例えば差引支給額30万円の社員の25万円を振込、5万円をデジタル払い
にするようなことでしょうか。


実際に運用するとなると、給与の支払い方についての従業員との協議や
どの決算アプリを使用するのかの選定、賃金を2か所に分けて支払う実務上の手間など
慎重に考えていく必要のある制度でしょう。

参考

第181回労働政策審議会労働条件分科会(資料) – 厚労省 – Gov base (gov-base.info)